自身や家族の情報が悪質サイトに掲載されているのを発見した場合、決して慌てて相手の指定する連絡先へ金銭を支払ってはならない。個人情報保護法に基づき、冷静かつ段階的に対処することが肝要だ。
第一に、証拠保全を行う。掲載ページの完全なURL、該当箇所のスクリーンショット、魚拓サービス等を用いたアーカイブを保存する。画面全体とURLバー、日時が明確に記録されていることが不可欠だ。
第二に、個人情報保護委員会への通報およびガイドライン違反の申立を行う。同委員会は過去の破産者マップ事案においても、運営者に対して個人情報保護法違反に基づく停止命令を発出した実績を持つ。公的機関への通報実績は、その後の法的措置における強力な根拠となる。
第三に、プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置請求および裁判所への仮処分申立てだ。サーバー事業者が海外にある場合でも、国内の通信経路やCDN事業者へのアプローチによってコンテンツの非表示化を図る道が確立されつつある。一人で抱え込まず、弁護士ドットコムなどを通じてITとインターネット権利侵害に精通した弁護士を探し、迅速に代理人交渉を委託することが最も確実な防衛策となる。