法的な側面から休日を紐解くと、また異なる事実が浮かび上がる。労働基準法第35条が定めているのは、「毎週少なくとも1回の休日」あるいは「4週間を通じて4日以上の休日」を与えることだ。実は、法律上に「週末」という用語の直接的な定義は存在しない。
厚生労働省のガイドラインにおいても、多くの企業が採用する週休2日制は「法定休日(週1日の必須休日)」と「法定外休日(企業が任意で定める休日)」の組み合わせで成り立っている。土曜と日曜の連休はあくまで労働契約上の取り決めであり、労働基準法が直接「土日=週末休み」と指定しているわけではないのだ。シフト制や変形労働時間制の職場では、火曜や水曜が実質的な「週末」になる。