技術的に保存が可能であることと、それが法的に許容されるかどうかは全く別の議論だ。日本の法制度においては、著作権法第30条が定める「私的使用のための複製」の枠組みが基本となる。自分自身や家族など限られた範囲内で楽しむ目的であれば、タイムライン上の映像を個人端末に落とす行為自体は原則として適法とされる余地がある。
しかし、明確な例外が存在する。違法にアップロードされたと知りながら著作権侵害コンテンツをダウンロードする行為は、法改正により厳しく制限されている。さらに、保存した動画を再編集して自分のアカウントに無断転載したり、商用利用を企てたりする行為は完全なアウトだ。個人で楽しむオフライン視聴の枠を1ミリでも超えれば、損害賠償請求やアカウント凍結のリスクが牙を剥くことを忘れてはならない。