医療費控除は10万円未満でも還付?知らなきゃ損する節税の新常識についての疑問解決ガイドを徹底解説します。

医療費控除の基本ルールは「支払った医療費の総額から補填金を差し引き、さらに10万円を引いた額」が控除対象となる。しかし、ここに見落とされがちな例外規定が存在する。総所得金額等が200万円未満のケースだ。この場合、引き去る金額は10万円ではなく「総所得金額等の5%」で済む。

例えば、年間の総所得金額が150万円の人の場合、その5%にあたる7万5000円を超えた分がすべて医療費控除の対象となる。年間8万円の医療費を支払っていたとすれば、5000円が控除額となり、所得税や住民税の負担が軽減されるわけだ。パートタイム労働者や年金受給者、フリーランス1年目など、所得が抑えられている人ほど、この特例の恩恵をダイレクトに享受できる。知識の有無だけで手元に残る現金が変わる典型例と言える。