旧皇族の復帰を法制化するにあたり、最大の難関となるのが憲法適合性だ。日本国憲法第2条は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定めている。
一般国民として約80年間生活してきた旧宮家子孫を皇族と認めることが、憲法第14条が保障する「法の下の平等」や門地による差別の禁止に抵触しないかどうかが激しい議論を呼ぶ。法制局関係者は「憲法第2条の世襲概念は、歴史的連続性を持つ男系血統を含む」と解釈を整理しつつあるが、法学者や野党陣営からは異論も根強い。法案提出時の国会審議において、最も鋭い火花が散る論点となることは間違いない。