結論から言えば、法律上および提供される施術の基本範囲において「接骨院」と「整骨院」の間に違いは一切存在しない。どちらの名称を掲げていても、開設者は厚生労働大臣が認める国家資格である「柔道整復師」を取得している。
ではなぜ二つの名称が混在しているのか。背景には開業時の届出名や地域の慣行、集客上のブランディングが影響している。昭和の時代から親しまれてきた骨折や脱臼の治癒を連想させる「接骨院」という名称に対し、平成以降はよりマイルドで幅広い世代に親しみやすいイメージを与える「整骨院」を選択する院が増加したのだ。行政上の区分としてはどちらも「施術所」であり、行う業務に優劣や差はない。