長らく議論と延期が繰り返されてきた300バーツの観光税(目的税)徴収についても、航空券代金への自動上乗せやオンライン決済システムを通じて円滑に運用されている。集められた資金は観光地のインフラ整備や外国人旅行者向けの医療補償枠の拡充に充てられており、旅行者が現地で直接現金を手渡す手間は基本的に発生しない。
一方で、依然として撤廃されていないのが「十分な手元資金の所持確認」だ。規定では、1人あたり20,000バーツ(または相当額の外貨現金)の携帯が義務付けられている。クレジットカードの提示だけでは不十分とされる場合があり、ランダムに行われる抜き打ち検査で現金不足と判定されれば、最悪の場合入国拒否の対象となり得る。日本円で8万〜10万円程度の現金は、財布に忍ばせておくのが賢明だ。