自分には落ち度がない事故――いわゆる「もらい事故」に遭った瞬間、事故処理の常識は一変する。弁護士法第72条(非弁活動の禁止)により、加入者の過失がゼロの場合、損害保険会社が被害者に代わって相手方と示談交渉を行うことは法律上禁じられている。相手側の保険会社から納得のいかない賠償額を提示されても、被害者自身が自力で戦わなければならない過酷な現実に直面するのだ。
ここで決定的な差を生むのが弁護士費用特約の存在だ。複雑な損害賠償請求や法的手続きを個人の知識だけで進めるのは限界がある。交通事故弁護士へ依頼すれば、プロが直接交渉の窓口となり、裁判所基準に基づく正当な金額を請求できる。自動車保険を契約するうえで、この特約が「実質的に付帯必須」と評される最大の根拠がここにある。