こうした激しい抗争に対し、警察庁を中心とする警察当局は過去類を見ない強硬姿勢で臨んできた。暴力団対策法(暴対法)を最大限に活用し、双方の組織を「特定抗争指定暴力団」に指定。指定警戒区域内での5人以上の集会禁止、事務所の使用制限、相手組織の組員へのつきまとい禁止など、厳格な法的手縛りを課している。
この指定により、かつてのような大規模な殴り込みや街頭での銃撃事件は大幅に抑制された。事務所の移転や閉鎖を余儀なくされた組員たちは、従来の拠点活動を奪われ、集会すら容易に開けない過酷な包囲網の中に置かれている。