「代わりを見つけずに休んだら、その日の給料を減額する」「お店に損害が出たから賠償金を払え」といった店長からの脅し文句は、法的に一切の効力を結ばない。労働基準法第24条(全額払いの原則)および第16条(賠償予定の禁止)により、あらかじめ違約金や損害賠償額を定める契約は無効であり、勝手に給与から控除することも禁じられている。
こうした不当な要求に対する知識を持つことこそが、最大の防衛策となる。NPO法人や労働組合が実施している労働問題・権利擁護の相談窓口では、こうした悪質なペナルティに対する具体的な抗議文書の書き方や対応手順についてのアドバイスを受けることができる。不当な圧力に屈して無理に出勤したり、自分のお金を払ったりする必要はどこにもない。