一般人には手が出せない携帯電話番号の契約者情報ですが、法的な紛争や実害が生じている場合に限り、司法や弁護士の手を通じて正規に開示させるルートが存在します。
最も代表的な手法が、弁護士法第23条の2に基づく「弁護士会照会(23条照会)」です。損害賠償請求や不貞行為の慰謝料請求、売買代金の未払いといった正当な事件処理の目的がある場合、弁護士会を通じてNTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルなどの通信キャリアへ照会をかけ、電話番号から契約者の氏名・住所を取得できます。
また、SMSでの脅迫やSNSを通じた誹謗中傷トラブルに対しては、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求の手続きが適用されます。2022年の法改正によって新設された「発信者情報開示命令事件」の裁判手続きを活用することで、より迅速に相手のIPアドレスや電話番号、ひいては氏名・住所の特定までを一本化して進められる環境が整っています。