出張中の移動時間は残業代が出る?知られざる支給基準と落とし穴に関する知りたいポイントを徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。

仮に出張中の移動や現地作業が労働時間と認定された場合、企業には当然ながら適正な賃金の支払いが義務付けられる。日本の労働法体系において、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いは労働基準法第37条で厳密に規定されている。法定労働時間である「1日8時間、1週40時間」を超えて労働させた場合、企業は通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払わなければならない。

さらに見落としてはならないのが、労働者の時間外労働を可能にするための手続き、いわゆる36協定(時間外・休日労働に関する協定)の遵守だ。出張先での業務や移動が原因で時間外労働が発生した場合、当然ながら36協定で定めた延長時間の限度枠内に収める必要がある。万が一、協定の上限を超過して残業を命じた場合、割増賃金を支払っていたとしても労働基準法違反として刑事罰の対象になり得る点に注意が必要だ。