逮捕報道以降、ネット上の一部掲示板やSNSでは「実刑判決を受けて刑務所に収監された」「懲役数年の重刑が下った」といった極端な噂が独り歩きしました。しかし、日本の刑事司法における量刑相場と実際の司法手続きを照らし合わせると、これらの言説の大半は事実誤認に基づいていることが分かります。
一般的に、日本国内における大麻取締法違反(単純所持)の初犯事案では、営利目的や前科がない限り、裁判で下される判決は「懲役1年〜1年6か月、執行猶予3年」程度が司法相場となっています。MU-TONのケースにおいても、長期にわたる刑務所への服役が必要な実刑判決が下されたという公式記録は存在せず、所定の拘束期間と公判を経て執行猶予付きの判決、あるいはそれに準ずる法的手続きの結了を迎えたと見るのが法曹関係者の共通見解です。