ハザード点滅でも違反?駐車と停車の違いと「5分ルール」の真実とはどんな影響があるのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。

Q1:コンビニの前の道路で、助手席の同乗者が買い物をしている間、運転手が座って待つのは駐車ですか?停車ですか?
A1:「駐車」に該当します。同乗者の買い物を待つ行為は「人待ち」とみなされ、5分ルールの適用外となります。運転手が車内にいても、そこが駐車禁止場所であれば違反が成立するため、必ず店舗の駐車場を利用してください。

Q2:駅前のロータリーで家族を降ろすだけの行為は違反になりますか?
A2:同乗者がドアを開けてスムーズに降り、すぐに発進できる状態であれば「人の乗降のための停止」として「停車」が成立し、合法です。ただし、「降車後に見送りをする」「相手が改札に入るまで見守る」といった待機に入ると駐車扱いとなるため速やかな発進が必要です。

Q3:ハザードランプを点けていれば、短時間の荷物の配達は駐停車禁止場所でも許されますか?
A3:一切認められません。駐停車禁止場所では荷物の積み降ろしであっても車を止めること自体が禁止されています。また、ハザードランプ点滅に法的免責効力はありません。