Q1:要支援1の家族のために介護ベッドを借りたい場合、まず誰に連絡すればよいですか?
A1:まずは担当のケアマネジャー、またはお住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」へ相談してください。現在の生活状況や立ち上がり・起き上がりの困難さを伝えた上で、「例外給付の申請が可能か」または「事業者の自費レンタルを利用すべきか」のアセスメント(評価)を依頼するのが最もスムーズです。
Q2:例外給付の申請が市区町村に却下された場合、再申請はできますか?
A2:再申請自体は可能ですが、単に同じ書類を提出しても結果は変わりません。病状の急変や主治医の新たな所見が追加された場合に再検討するか、あるいは無理に例外申請にこだわらず、月額1,500円〜3,000円程度の「自費レンタルプラン」へ即座に切り替えるのが実務上最も賢明な判断です。
Q3:自費レンタルで借りていた場合、将来要介護2に上がったらベッドを交換しなければなりませんか?
A3:同じ福祉用具事業者を利用していれば、ベッド本体を交換することなく、契約種別を「自費レンタル」から「介護保険適用レンタル」へ書類手続きのみで切り替えられるケースがほとんどです。搬入・搬出の負担を避けるためにも、最初から介護保険指定事業者(フランスベッド等)の自費プランを選んでおくことを推奨します。
Q4:マットレスやサイドレール(手すり)だけを介護保険で借りることはできますか?
A4:ベッド本体と同様に、特殊寝台付属品(専用マットレスや介助バーなど)も要支援1では原則保険給付の対象外となります。ただし、自費レンタルプランの多くは「ベッド本体+マットレス+サイドレール2本」がセットになったパッケージ料金になっているため、一括して手頃な月額料金で利用できます。