最大の人事実務上の争点は、課長代理が「管理職」なのか「非管理職」なのかという点に集約される。結論から言えば、社内規定で管理職扱いとされていても、労働基準法上の「管理監督者」に該当しないケースが圧倒的多数を占める。
厚生労働省が示す行政解釈および裁判例において、管理監督者と認められるには極めて厳格な要件をクリアしなければならない。具体的には以下の3要素だ。
・経営方針の決定に関与するなど、経営者と一体的な立場にあること
・出退勤について自己の裁量があり、労働時間を自ら管理していること
・その地位と責任にふさわしい十分な賃金・待遇(役職手当等)が支払われていること
課長代理の多くは人事権を持たず、出退勤も厳しく管理されており、経営会議への参加資格もない。つまり、労働基準法第41条第2号が定める管理監督者には当たらず、法的には「残業代を支給すべき一般労働者」の枠組みにとどまる。ここを曖昧にしたまま「代理職だから」と残業代をカットする企業は、いわゆる名ばかり管理職問題として是正勧告の対象となり得る。