日本の道路交通法が規定する対象者は、加齢に伴い身体機能が変化する70歳以上の運転者だ。特に70歳以上75歳未満のドライバーに対しては、加齢によって生じる身体の機能低下が運転に影響を及ぼすおそれがある場合、標識を表示して運転するよう努めなければならないと定めている。さらに75歳以上のドライバーについても、現行法制下では「表示努力義務」という位置づけが維持されている。
注意すべきは、これが「装着しなければ即座に違反となる法的義務(違反点数や反則金の対象)」ではないという点だ。過去に義務化が議論された時期もあったが、高齢者の心理的抵抗感や自主性を尊重する配慮から、最終的には罰則を伴わない努力義務にとどまっている。したがって、70歳に達したからといって翌日から未装着で警察に検挙されるような心配はない。