領収書の収入印紙は5万円から!貼る基準と過怠税・非課税の例外全解説に関する深掘り解説を詳しく解説いたします。

領収書(売上代金の受取書)の金額が上がると、必要となる印紙税額も段階的に増加します。国税庁が定める「第17号の1文書」の税額階層は以下の通りです。

記載金額(税抜判定後)印紙税額一般的な取引例実務上のチェックポイント5万円未満非課税(0円)日常の飲食、消耗品購入印紙の貼り付けは一切不要5万円以上 〜 100万円以下200円PC・機材購入、一般的な業務委託費最も頻出する区分。消費税の記載漏れに注意100万円超 〜 200万円以下400円大型設備導入、まとまった仕入れ100万円ジャストは200円、1円でも超えると400円200万円超 〜 300万円以下600円車両購入代金、中規模工事代金分割発行できる取引構造か確認の余地あり300万円超 〜 500万円以下1,000円店舗改装費用、システム開発着手金銀行振込であれば領収書不発行で対応可能な場合も500万円超 〜 1,000万円以下2,000円不動産取引の一部、高額資材購入電磁的発行(電子契約・PDF)の利用推奨

※受取金額が1,000万円を超える場合も段階的に税額が設定されており、最高区分である10億円超では20万円の印紙税が規定されています。