「軌道敷内通行可の標識があるから、どんな乗り物でも線路を走っていい」と思い込むのは非常に危険です。通行できる車両の種類は、標識に描かれたデザインや下部に設置された「補助標識」によって厳格に限定されています。
標識の中に「自動車」のピクトグラムが描かれている、あるいは補助標識に「自動車」と明記されている場合、通行できるのは道路交通法上の自動車(普通自動車、大型自動車、中型自動車、二輪の自動車など)に限られます。ここで最も注意すべきなのが、50cc以下の原動機付自転車(原付)や自転車などの軽車両の扱いです。
道路交通法において原付は「自動車」には含まれません。そのため、「自動車」と指定された軌道敷内通行可の区間であっても、原付は線路上を走行することが禁止されています。もし原付で軌道敷内を走り続ければ、無自覚であっても通行区分違反に問われます。
さらに、補助標識によって「大型・特定中型を除く」「自二輪を除く」といった細かい除外条件や、「7:00-9:00」といった通勤時間帯限定の指定がなされているケースも珍しくありません。現場を通過する際は、メインの標識だけでなく補助標識の小さな文字まで瞬時に読み取る動体視力と判断力が求められます。