面白半分でデマを拡散するユーザーが後を絶たないが、法的なリスクは極めて深刻だ。近年新設された「性的姿態等不正撮影罪(撮影罪)」により、性的な意図を持った盗撮行為そのものや、そうした画像の提供・公然陳列に対する刑事罰は大幅に厳罰化された。
弁護士は警鐘を鳴らす。「実際に盗撮を行っていなくても、特定の個人が『盗撮を行った』『盗撮映像を所持している』と虚偽の事実をネット上に摘示して名誉を毀損する行為は、明確な名誉毀損罪(刑法230条)や信用毀損罪に該当します。また、合成画像などをばら撒いた場合、民事上の損害賠償請求だけでなく、警察への刑事告訴によって発信者情報開示請求から逮捕に至るケースも十分にあり得ます」。