妾妻の読み方と意味は?正妻との格差や歴史の闇を暴く【2026年最新】に関する基本知識を初心者にも親しみやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

近代日本の法制度において、最も苛烈な差別と愛憎を生み出した元凶こそが、戸籍と相続をめぐる規定でした。明治民法と妾制度の過渡期において、国家が直面したのは「西洋列強に対する体面(一夫一婦制の文明国アピール)」と「家父長制的な血統維持」という二律背反の課題でした。

政府は1882年(明治15年)の旧刑法制定によって重婚を禁止し、1898年の旧民法施行によって戸籍から「妾」の表記を完全抹消しました。しかし、裏口は巧妙に残されていました。それが婚外子認知の真相です。旧民法では、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを以下の2つに峻別しました。

  • 庶子(しょし):父親が認知した婚外子。戸籍上、父の「庶子」として記載され、家督や遺産の一部を承継する権利を得る。
  • 私生児(しせいじ):父親から認知されていない婚外子。法的には母親の単独親権下に置かれ、父親側の一切の権利を持たない。

正妻に男子が生まれない場合、当主は妾に産ませた男児を「庶子」として認知し、さらには正妻の養子のような形で家督を継がせることが日常茶飯事でした。この制度設計が、本妻と妾妻の間に修羅場を生み出す構造的温床となったのです。正妻にとっては、見ず知らずの女性が産んだ子どもを自らの跡継ぎとして受け入れざるを得ず、妾にとっても、腹を痛めて産んだ我が子を取り上げられ、母親としての名乗りを奪われる苦渋を味わいました。

さらに長年にわたり法的論争の的となってきたのが、妾の子の相続権です。戦後の民法改正後も、民法900条4号ただし書には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」という規定が残り続けました。この嫡出子と非嫡出子の格差に対し、法学者や人権団体からの批判が殺到。ついに2013年9月4日、最高裁判所大法廷は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」として歴史的な違憲判断を下しました。同年の法改正によって相続分の格差は撤廃され、親が誰と結ばれたかに関わらず、子ども本人の法的権利は均等に守られることになったのです。