妾さんとは何者か?愛人との決定的な違いと手当相場の真相を暴くに関する気になる情報をわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

Q1:現代の日本で「妾」を持つことは法律違反(犯罪)になりますか?
A1:刑法上の犯罪には問われません。昭和22年(1947年)の刑法改正で姦通罪が廃止されたため、不倫や妾関係を結ぶこと自体で逮捕・処罰されることはありません。しかし、民法上は不法行為(不貞行為)に該当するため、相手の配偶者から民事訴訟で高額な慰謝料を請求される法的責任を負います。

Q2:昔の古い戸籍謄本を取ったら「妾」と記載されていることがありますが本当ですか?
A2:事実です。明治3年(1870年)の『新律綱領』から明治15年(1882年)の太政官達による廃止までの約12年間、国家が妾を戸籍上の二親等親族として認めていたため、当時の除籍謄本や改製原戸籍を遡ると続柄欄に「妾」と正式に記載されている実例が存在します。

Q3:妾の子(婚外子)の相続分は、本妻の子と現在どのように違いますか?
A3:2026年現在、両者の相続分に法的な違いは一切ありません。かつては正妻の子の半分と規定されていましたが、2013年の最高裁判所違憲決定に伴う民法改正により、父親から認知されていれば、嫡出子(本妻の子)と非嫡出子(婚外子)は全く同一の法定相続分(平等)を有します。