一度の通報であれば注意で終わる騒音問題ですが、警察の指導を軽視して騒ぎ続けた場合は、刑事事件へ発展する現実的な法的ペナルティが存在します。
根拠となる法律の一つが「軽犯罪法第1条14号」です。同条文では「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に高くして静穏を害し、近隣に迷惑をかけた者」を処罰の対象と定めています。警察官が「音を小さくしてください」と明確に制止したにもかかわらず、故意に爆音で音楽を流し続けたり奇声を上げ続けたりした場合、「拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)」または「科料(千円以上1万円未満の金銭納付)」の刑事罰が科される可能性があります。
さらに悪質なケースでは、注意に来た隣人に暴言を吐いて脅迫罪が成立したり、注意された腹いせに意図的な騒音を浴びせ続けて相手を不眠症などに追い込み、「傷害罪」が適用されて通常逮捕に至った実例も過去に報じられています。警察からの注意は「これ以上エスカレートすると犯罪になる」という最終防衛ラインの警告と受け止める必要があります。