センターフィーとは?相場や違法性の基準とリベートとの違いを徹底解説に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

Q1:納入業者ですが、小売側からセンターフィーの料率引き上げを一方的に通知された場合、どう対応すべきですか?
A1:まずは引き上げの根拠となる物流コストの明細提示を文書で求め、自社側の物流合理化効果に見合っているかを確認してください。根拠の提示を拒否されたり「応じなければ減数・取引停止にする」と示唆されたりした場合は、優越的地位の濫用にあたる可能性が高いため、公正取引委員会の相談窓口や下請駆けこみ寺への相談を検討してください。

Q2:センターフィーと物流協力金は法的に何か違いがありますか?
A2:名称が異なるだけで、実質的な機能や法的な位置づけは同じです。「協力金」という名称であっても、納入業者にとって任意ではなく事実上強制されている場合や、対価となる明確な役務提供がない場合は、独占禁止法上の問題対象となります。

Q3:センターを経由しないメーカー直送品に対してもセンターフィーを請求することは可能ですか?
A3:原則として認められません。センターを利用していない商品に対して物流センター利用料を課すことは、役務提供がない金銭の不当徴収に該当し、公正取引委員会からも違法行為として指摘される典型的なケースです。