互助会システムをめぐり、全国的に相談件数が多いのが「平安互助会の解約トラブル」に関する疑問です。親世代が数十年前に加入した積立契約を、子が家族葬を希望して他社に変更しようとした際の手数料トラブルが典型例として挙げられます。
まず法律上の結論から言えば、冠婚葬祭互助会の契約は加入者の意思でいつでも解約可能です。割賦販売法に基づき、経済産業省が定めた標準約款に沿って、積立金の全額から所定の解約手数料(加入時期や掛け金残高により異なるが、概ね積立総額の10〜15%程度)を差し引いた残額が返還されます。
窓口で「解約できない」「手数料が全額引かれる」といった誤った案内をされた場合は、経済産業省の消費者相談窓口や全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の相談窓口を提示して毅然と手続きを進めることができます。
しかし、安易な解約が得策とは限らない側面もあります。セレモ平安の会員特典メリットは、葬儀基本料金の30〜50%割引、祭壇利用料の大幅優待、系列施設での各種割引など多岐にわたります。解約手数料を支払って他社の一般価格で施行するよりも、手持ちの互助会権利をそのままセレモ平安の家族葬プランに充当した方が、結果としてトータル出費を十数万円以上抑えられるケースも多いためです。