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公的施設である特養への入所は、希望すれば誰でも即座に入れるわけではない。厚生労働省が定める全国一律のガイドラインに基づき、原則として要介護認定で「要介護3」以上を受けた高齢者が主な対象となる。認知症の進行度や家族の介護力、住環境の危険度などが多角的に審査される仕組みだ。

介護保険制度の枠組みにおいて、緊急性が高いと認められたケースから優先的に手続きが進められる。なお、特例入所として「要介護1や2」であっても例外的に認められるケースは存在する。ただし、やむを得ない事情を裏付ける客観的な書類が必要となるため、早期の事前準備と行政相談が運命を分ける。