つわりの休職で傷病手当金を受給する条件は?金額や申請手順を徹底解説の詳細について、専門知識を基に徹底解説します。

「つわりは病気ではないから手当は出ない」と思い込み、無給のまま無理を重ねたり、やむを得ず退職を選んでしまう働く女性は少なくありません。しかし、健康保険法が定める傷病手当金の対象には、医学的に就労が困難であると認められた妊娠悪阻やつわりの諸症状が明確に含まれています。

健康保険法第99条に基づく傷病手当金の支給条件は、以下の4項目をすべて満たすことです。

① 業務外の事由による病気やケガの療養中であること:業務上の災害や通勤災害ではなく、私生活における体調不良であることが条件です。妊娠初期のつわりや重症妊娠悪阻はこれに該当します。

② 仕事に就くことができない(労務不能)状態であること:被保険者が行っている本来の業務に耐えられない状態を指し、医師(産婦人科医等)の医学的判断に基づいて判定されます。

③ 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること:業務を休んだ最初の日から連続して3日間休むことで「待機期間3日間」が完成し、4日目の休業分から手当が支給されます。

④ 休業期間中に給与の支払いがないこと:会社から傷病手当金の額を超える給与が支払われている間は支給されません。給与の一部のみが支給され、手当金の額を下回る場合は差額が支給されます。

雇用形態に関わらず、勤務先で協会けんぽや健康保険組合などの被保険者(社会保険加入者)本人であれば、つわりによる傷病手当金はパートや契約社員、派遣社員でも申請可能です。ただし、国民健康保険(自営業やフリーランス)や、配偶者の扶養に入っている場合は原則として傷病手当金の制度自体がありません。