日本国内における著作権法の運用も一変した。かつてはダウンロード行為のみが厳しく罰せられ、ブラウザ上でリアルタイム視聴(ストリーミング)する行為はグレーゾーンと捉えられることが多かった。しかし、国際的な知的財産保護の足並みに合わせ、法的な解釈と警察の取り締まりは急速に厳格化している。
違法にアップロードされたコンテンツであることを知りながら日常的に視聴する行為や、SNS上で違法配信のURLを拡散・誘導する行為に対しても、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求が相次いでいる。悪質なケースでは民事上の損害賠償請求にとどまらず、刑事罰の対象となるリスクも現実味を帯びてきた。「観ただけだから関係ない」という言い訳は、もはや通用しない。