交差点で最も多く見かける「本灯器が赤信号の状態で、下部に青色の矢印が表示されている」ケース。この場合、道路交通法施行令の規定により、「車両は赤信号にかかわらず、矢印が指示する方向へ進むことができる」と定められています。矢印信号 赤信号 進み方の基本は、「矢印が指しているレーン・方向のみ通行可能」という原則です。
ドライバーの間で長年混乱を生んでいたのが、矢印信号 Uターン ルールです。かつては「右折矢印でのUターンは不可」とされていた時代もありましたが、道路交通法施行規則の改正により、転回禁止の標識・標示がない交差点であれば、右折矢印の点灯時にUターンすることが法的に認められています。ただし、対向車線から左折してくる車両や、Uターン先の横断歩行者に対する安全配慮義務は極めて高く、無理な割り込みは危険運転とみなされます。
また、信号機 矢印 種類には「右折」「左折」「直進」だけでなく、斜め方向や複数方向が同時に点灯するタイプなど、道路構造に合わせたバリエーションが存在します。いずれの場合も、点灯している矢印以外の方向へ進行した瞬間に信号無視が成立する点に注意が必要です。