翻って、日本はどうだろうか。結論から言えば、日本にはこれに直接該当する法律は存在しない。かつて日本中を震撼させた児童殺傷事件の加害男性が、後に手記を出版しベストセラーとなった際も、その印税が遺族への賠償に回されることなく加害者本人の手に渡ったとされ、激しい世論の反発を招いた。
日本の現行法では、民事上の賠償請求権を行使して差し押さえることは可能だが、自発的な支払いがなければ回収は極めて困難だ。国が強制的に出版差し止めや印税の没収を行う法的根拠はなく、遺族は精神的苦痛に加えて、経済的な不条理にも直面し続けている。