戸籍上の父と子の間に法的な血縁関係が存在しないことを裁判所に確認してもらう手続きが「親子関係不存在確認の訴え」です。この訴えを理解する上で避けて通れないのが、民法772条に定められた民法772条 嫡出推定のルールと、もう一つの是正手続きである「嫡出否認の訴え」との役割分担です。
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子は、原則として夫の子と推定されます(妻が婚姻中に懐妊した子は夫の子と推定、婚姻成立から200日経過後または婚姻解消から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐妊したものと推定)。この嫡出推定が働く子(推定される嫡出子)の身分を覆すには、厳格な期間制限が設けられた嫡出否認の訴えを使わなければなりません。
一方で、推定されない嫡出子(夫の長期服役、海外赴任、事実上の離婚状態などによる完全な別居中で、妻が夫の子を妊娠することが客観的に不可能であった時期に身ごもった子)や、婚姻関係にない男女の間で虚偽の出生届が出されたケースでは、そもそも嫡出推定が及びません。このような場合に活用されるのが「親子関係不存在確認の訴え」です。
実務上の決定的な違いとして挙げられるのが提訴期間 期限です。民法改正により嫡出否認の訴えの出訴期間は「出生を知った時から3年以内(子・母は出生時から3年以内)」へ伸長されましたが、親子関係不存在確認の訴えには原則として提訴期間の制限がありません。何年経過した後であっても、要件を満たせば申し立てが可能です。また、第三者による虚偽の認知を争う場合は、別途認知無効の訴え(民法786条)が選択肢となるケースもあります。