障害児が生まれたらどうしよう?知っておくべき支援制度と親の本音に関する疑問を分かりやすくまとめました。詳細な解説をご覧ください。

日々の暮らしや社会参加をスムーズにするためには、福祉制度との連携が欠かせません。知的障害や発達の遅れが認められる場合に交付される「愛の手帳」「みどりの手帳」などの療育手帳には、多くの実利的な支援が紐付いています。

具体的な療育手帳取得メリットとしては、所得税・住民税の障害者控除をはじめ、自動車税の減免、公共交通機関(電車・バス・航空運賃)の割引、公共施設の入場料免除など多岐にわたります。手帳の取得は義務ではなく権利であるため、必要に応じて申請し、不要になれば返還することも可能です。

同時に、専門的な発達障害早期療育を受けさせるためには、自治体から障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。これがあれば、未就学児が通う児童発達支援事業所での個別指導や集団療育を、1割の自己負担(満3歳から5歳までは無償化対象)で利用でき、子どもの発達段階に応じた適切なアプローチを早期からスタートできます。