Q1:自民党総裁が辞任したり任期途中で倒れた場合、次の総裁はどうやって選ばれますか?
A1:自民党則第6条2項の規定により、総裁が任期中に欠けた緊急事態の場合、正規の全党員投票を省略し、党所属国会議員と各都道府県連代表(各1票など)による「両院議員総会」での緊急選出が認められています。退陣表明から後任選出までの期間が短い場合によく用いられる手法です。
Q2:総裁と総理(首相)の給料は両方からもらえるのですか?
A2:二重取りはできません。自民党総裁が内閣総理大臣に就任している期間は、特別職国家公務員としての「内閣総理大臣給与」が優先支給され、党からの役員報酬は原則として受け取らないか大幅に制限される運用が定着しています。
Q3:日銀総裁は時の内閣総理大臣の命令でクビ(解任)にできるのですか?
A3:原則として内閣の意向だけで解任することはできません。日本銀行法第25条において、破産手続き開始の決定を受けた場合、禁錮以上の刑に処せられた場合、心身の故障によって職務執行不能となった場合など、極めて厳格な事由に限定されており、政治的な都合による恣意的な更迭から身分が守られています。
Q4:新しく作った一般企業やNPOがトップを「総裁」と名乗っても違法ではありませんか?
A4:商法や一般社団・財団法人法上、代表権を持つ取締役や代表理事の法定肩書とは別に、組織内の呼称(対外的な通称)として「総裁」と名乗ること自体を直接禁止する法律はありません。ただし、公的機関や公社と誤認させるような名称を用いて詐欺的行為を行った場合は不正競争防止法や刑法に抵触する恐れがあります。