Q1:総会屋は2026年現在、完全にゼロになったのですか?
A1:古典的な手法で活動する総会屋は、警察庁の把握上でも全国でごく少数(数人から十数人規模)にまで激減しており、組織的な影響力は事実上失われています。ただし、実質的に反社会勢力とつながるコンサルタントや、ネットの誹謗中傷・炎上を利用した新手の集団への警戒は現在も続けられています。
Q2:企業が総会屋に利益供与をした場合、どのような罪に問われますか?
A2:会社法第120条および第970条に基づき、株主の権利行使に関する利益供与を行った者は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」が科されます。また、利益供与を受けた側も同様の処罰対象となります。さらに、会社に損害を与えた取締役個人に対して巨額の株主代表訴訟が提起され、民事上の全額賠償責任を負うことになります。
Q3:一般の個人投資家が株主総会で厳しい質問をすると、総会屋と誤解されませんか?
A3:正当な株主権の行使である限り、一切誤解される心配はありません。現在の株主総会では、事業計画やガバナンスに対する厳しい質問は「建設的な対話」として歓迎される傾向にあります。総会屋とみなされるのは、議事進行を故意に長時間ストップさせる暴力的行為や、金品・便宜の供与を要求する恐喝的言動を伴う場合に限られます。