立ちションで前科がつく?軽犯罪法と公然わいせつ罪の危険な境界線に関する疑問や疑問点を徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。

処罰の分岐点となるのが、法的な意味での「公然性」や「公衆の集合する場所」の解釈だ。過去の最高裁判所の判例において、公然性とは「不特定または多数の人が認識し得る状態」を指すと定義されている。ここで極めて重要なのは、「実際に誰かが見ていたか」ではなく、「誰かに見られる可能性があったかどうか」という客観的な状況だ。

深夜2時の人気のない路地であっても、街灯が存在し、いつ通行人が角を曲がってきてもおかしくない公道であれば、そこは法的に「公然の場」とみなされる。雑居ビルの隙間や非常階段の踊り場であっても、外部からの視線が完全に遮断されていない限り、プライベートな空間とは認められない。暗闇を隠れ蓑にしたつもりの行為であっても、司法の場では「公然と行われたわいせつ行為」あるいは「公衆の場における排泄」と断罪されるのが現実だ。