履歴書の免許欄で落とされない!採用率が激変する正しい書き方に関する最新のニュースをまとめてご紹介します。最新情報を求める方は必見です。

運転免許の区分は、警察庁および道路交通法の度重なる法改正によって細分化されてきた。そのため、自身が免許を取得した年代によって正式名称や運転可能な車両総重量が大きく異なる点に細心の注意を払う必要がある。

例えば、過去の法改正前に普通免許を取得したドライバーの場合、現在の区分では「中型自動車免許(8t限定)」や「準中型自動車免許(5t限定)」に自動移行しているケースが多い。手元の運転免許証に記載されている「免許の条件等」の欄を必ず確認し、記載通りの条件を含めた正式名称を履歴書に反映させなければならない。

運送業や営業職のように運転業務が日常的に発生する職種では、この表記ズレが採用後の労務トラブルに直結する。会社側が想定していた車両サイズを運転できないといった事態を防ぐためにも、警察庁の現行規定に合致した正確な区分表記が求められている。