公共の場所で自らの体を露出する行為そのものは、刑法174条の公然わいせつ罪に該当する明白な犯罪である。単なる悪ふざけやSNSでの自己アピール目的であったとしても、警察に摘発されれば刑事罰を免れない。さらに、他人の撮影した画像を本人の同意なくネット上にアップロードする行為は、名誉毀損罪やプライバシー権侵害、さらにはわいせつ物陳列罪に問われる。
連日のように報じられるサイバー犯罪ニュースでも、画像流出を発端とした逮捕例が相次いで取り上げられている。ネットトラブルの解決に精通したIT弁護士は、「『自分は転載しただけ』『すぐに削除したから大丈夫』という甘い認識が人生を狂わせる。一度デジタル空間に放出されたデータの差止・回収は極めて困難であり、損害賠償額も年々高額化している」と警鐘を鳴らす。