バイクのピンクナンバーは何Cc?選ばれる理由と免許・維持費を徹底解説について専門的な視点から解説いたします。最新の情報をお届けします。

ピンクナンバーを検討する上で、絶対に押さえておくべき2つの重要トピックがあります。「高速道路・自動車専用道路の通行制限」と「新基準原付との違い」です。

1. 高速道路・自動車専用道路は一切走行できない

ピンクナンバー(125cc以下)は、道路法および高速自動車国道法に基づき、東名高速などの高速自動車国道はもちろん、首都高速や有料バイパス等の「自動車専用道路」への進入が禁止されています。誤って進入した場合は「通行禁止違反」として違反点数2点および反則金が科されるため、ツーリングルートの策定時は無料のバイパス道路であっても標識(125cc以下通行止めの有無)の事前確認が欠かせません。

2. 新基準原付(排気量125cc以下・最高出力4.0kW以下)との明確な違い

従来の50ccエンジンが国際的な排ガス基準の適合困難により生産終了を迎えたことを受け、導入されたのが「新基準原付」です。同じ125cc以下の車体を用いますが、両者には明確な境界線が存在します。

  • 新基準原付(白ナンバー):125cc以下のエンジンを搭載するものの、出力を最高4.0kW(約5.4馬力)以下に制御した車両。法律上の扱いは「原付一種」のままとなるため、普通免許で運転可能ですが、法定速度30km/h制限・二段階右折義務・二人乗り禁止が適用されます。
  • 従来の原付二種(ピンクナンバー):出力制限がなく、125cc本来のフルパワー(一般的に7〜11kW程度)を発揮。運転には小型限定普通二輪免許が必要で、法定速度60km/h・二人乗り対応となります。

「125ccの排気量があるから」と誤認して、小型二輪免許を持たないドライバーがピンクナンバーを運転すると無免許運転(違反点数25点・即免許取消)の重罪に問われます。車両購入時やレンタル時には、ナンバープレートの色と登録区分を必ず確認してください。