ネット上には「100均の三文判(認印)で押印した借用書は無効になる」という噂が散見されますが、これは明白な誤解です。認印や拇印(指印)であっても、本人が押印した事実が証明できれば契約は法的に成立します。
しかし、「本人が押したのではない」「勝手に名前を使われた」という後日の偽造主張を防ぐ観点では、認印の防御力は脆弱です。万全を期すならば、実印による押印と発行後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付を求めるのが実務上の定石です。
また、返済の担保として第三者を立てる場合、単なる「保証人」ではなく「連帯保証人」として記載させることが鉄則です。通常の保証人には「先に主債務者に請求せよ」と主張できる権利(催告の抗弁権・検索の抗弁権)がありますが、連帯保証人にはそれがありません。借主が滞納した瞬間、直ちに保証人へ全額請求できる強力な抑止力となります。