結論から言えば、バイトを休む際に「労働者本人が代わりを探さなければならない」という法律上の義務は一切存在しない。労働契約法および労働基準法に基づき、シフトの編成や人員の確保、業務の代替手配を行うのは、雇用主である「使用者」の責務だからだ。
多くの弁護士が発信する法律解説でも指摘されている通り、労働者の主な義務は契約で定められた時間に労働を提供することである。病気や自己都合で欠勤する場合、就業規則に従ってすみやかに連絡を入れる必要はあるが、その穴埋めをするスタッフの捜索まで労働者に強制することは、業務上の指揮命令権の逸脱とみなされる可能性が高い。
もし店舗側が「代わりのバイトを見つけるまで休ませない」「代理が見つからなければ出勤しろ」と強要すれば、使用者の安全配慮義務違反や公序良俗に違反する労働強要に該当するリスクがある。シフト穴埋めの負担を末端のアルバイトに転嫁する運用は、法的に見て明確な筋違いと言える。