実際に東栄住宅から物件を購入する段階になると、売買契約書に「反社会的勢力排除条項(反社条項)」が明確に記載されていることを確認できます。これは東栄住宅が特別な疑惑を持たれているから記載されているのではなく、国土交通省の指導に基づき、現代の不動産取引において必須とされる標準的な防衛条項です。
この条項では、購入者自身が暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを確約します。また、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為や脅迫的な言動を行わないことも誓約します。万が一これに違反した場合、東栄住宅側は何らの催告を要せず契約を解除でき、違約金や損害賠償を請求できる法的仕組みになっています。
同時に、住宅ローンを利用する際には金融機関側でも極めて厳重な反社スクリーニングが実施されます。銀行側も警察庁の反社会的勢力データベース等と照合を行うため、反社と関係のある企業から物件を購入することや、反社関係者が住宅ローンを組んで購入することは二重三重の関門によって遮断されています。したがって、契約書類に反社排除の文言が並んでいる事実は、むしろ法的な安全基準を遵守した適正な取引が行われている証拠です。