Q1:同棲する場合、世帯主は男性(彼氏)にしなければいけない決まりはありますか?
A1:法律上の決まりは一切ありません。女性を世帯主にすることも、2人とも世帯主にすることも完全に自由です。収入の多寡や性別に関わらず、生活の実態や住宅手当の支給条件に合わせて決定できます。
Q2:住民票の続柄を「妻(未届)」「夫(未届)」にすることは同棲でも可能ですか?
A2:将来的な婚姻の意思があり、事実婚関係にあると認められる場合は窓口で申し立てることで登録可能な自治体が多いです。ただし、単なる交際期間中のお試し同棲である場合は、一般的な「同居人」または「世帯分離による世帯主」を選択するのが通常です。
Q3:賃貸契約の名義人と住民票の世帯主が違っていても問題ありませんか?
A3:法的な問題はありません。例えば契約名義人が彼氏であっても、住民票上で彼女を世帯主にすることは可能です。ただし、会社の住宅手当規程では「契約名義人かつ世帯主」を支給要件としていることが多いため、手当を受給したい人物が名義人と世帯主を一致させる必要があります。
Q4:一度登録した世帯主や続柄は、後から変更できますか?
A4:新住所の市区町村役所窓口で「世帯分離届」や「世帯合併届」「世帯主変更届」を提出することで、後からいつでも変更可能です。手続きには本人確認書類やマイナンバーカードが必要となります。