Q1:訪問看護リハビリと通所リハビリ(デイケア)を同じ日に利用することはできますか?
A1:原則として、同一日に訪問看護リハビリと通所リハビリを併用することは介護保険上認められていません。ただし、退院直後で特別な必要性が認められる場合など、保険者(市区町村)がやむを得ないと判断した例外事例を除きます。スケジュールはケアマネジャーと相談の上、別々の曜日に設定するのが通例です。
Q2:担当の理学療法士や作業療法士を指名したり変更したりすることは可能ですか?
A2:ステーションの人員配置状況によるため絶対的な指名制ではありませんが、相性や専門性の観点から変更を希望することは可能です。万が一相性が合わないと感じた場合は、直接本人に告げるのではなく、担当ケアマネジャーまたはステーションの管理者(看護管理者)に相談して調整を依頼するのが円滑です。
Q3:言語聴覚士(ST)による訪問看護リハビリでは具体的にどのようなことを行いますか?
A3:脳卒中後遺症などによる「失語症・構音障害」に対する発話・コミュニケーション訓練や、食べ物をうまく飲み込めない「嚥下障害」に対する評価・口腔ケア・食事形態のアドバイスを行います。誤嚥性肺炎を予防する観点からも極めて重要な役割を担っています。