婚姻届の証人は誰に頼む?親・友人・外国人の適格条件と落とし穴に関する疑問や疑問点を徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。

「婚姻届の証人は親や親族でなければならない」と思い込んでいる人は少なくない。しかし結論から言えば、友人や知人、さらには外国人であっても証人として指定することは完全に可能だ。実務上、最も選ばれているのは双方の親であるが、友人に依頼するケースも増加傾向にある。

外国人を証人に立てる場合、いくつかの注意点が存在する。証人が満18歳以上の成人であることに変わりはないが、氏名欄にはパスポートや在留カードに記載された正式な英字氏名(またはカタカナ表記)を正確に記入しなければならない。当事者が国際結婚である場合に必要となる婚姻要件具備証明書とは異なり、証人自身がその証明書を提出する必要はないものの、身元確認が発生した際に提示できる公的な身分証明の正確性が求められる。

また、両親ふたりに証人を頼む場合、苗字が同じであってもそれぞれが自筆で署名しなければならない。同一の印鑑を使い回す行為や、一方が他方の分を代筆する行為は、私文書偽造等の法的な問題に発展するリスクを孕んでいるため厳禁である。