事態の発端は、はすみ氏がX(旧Twitter)上に投稿した数々のイラストとメッセージだった。そこには、性被害を訴える伊藤氏を模した人物が、事実と異なる文脈で嘲笑的に描かれていた。拡散力を持つプラットフォーム上での投稿は、瞬く間に膨大なユーザーに共有され、二次被害を急速に拡大させた。
原告側は、一連の投稿が伊藤氏の社会的評価を著しく低下させ、精神的苦痛を与えたと主張。対する被告側は表現の自由や批評の範囲内であると反論した。しかし、投稿されたイラストの具体性や悪質性が精査された結果、純粋な風刺の域を超えた個人的な誹謗中傷であるとの判断が下されたのである。