世間が騒然とする中、所属事務所である株式会社トライストーン・エンタテイメントは沈黙を守り続けたわけではありませんでした。ネット上で囁かれた数々の「不祥事疑惑」に対し、事務所は毅然とした姿勢で反論を展開しました。
トライストーンは公式発表の声明において、「事実無根のデマや著しく名誉を毀損する動画に対しては、法的措置を含め厳正に対処する」と明言。ネット空間で広がる噂の大半が、私生活の断片的なエピソードに悪意ある解釈を加えたデマや歪曲であることを指摘しました。疑惑とされた「未成年淫行」についても、刑事事件としての立件や捜査機関による介入は一切行われておらず、法的な犯罪事実として認定されたものは何一つありませんでした。
そして事態は法廷へと持ち込まれます。警視庁による捜査を経て、ガーシー被告は暴力行為等処罰法違反(常習的脅迫)や名誉毀損などの罪で逮捕・起訴されました。東京地裁で開かれた公判記録では、当時の生々しい被害実態が明らかにされています。
証言台に立ったトライストーンの山本又一朗会長(当時)の供述調書によると、綾野剛を起用していた大手クライアントから契約見直しの申し入れがあり、「1本5000万円のCM契約料の3割(約1500万円)を不祥事懸念を理由に返金せざるを得ず、イメージキャラクターの就任期間も5ヶ月から3ヶ月へ短縮された」という具体的な経済的損失が語られました。司法の場において、一連の暴露は公益性のない悪質な名誉毀損・業務妨害行為であったと厳しく断罪され、被告には有罪判決が言い渡されています。