日本の道路交通法は、ドライバーの呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上検出された場合を酒気帯び運転と定めている。警察庁および警視庁の基準では、体内へ摂取した理由がお酒そのものであるか、料理に含まれる成分であるかを区別しない。
体内への取り込み経路が食事であっても、血中や呼気に規定値以上の成分が検出されれば一律で行政処分の対象となる。検問現場で「粕汁を食べただけだ」という弁明を通すことは客観的に不可能に近い。
日本の道路交通法は、ドライバーの呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上検出された場合を酒気帯び運転と定めている。警察庁および警視庁の基準では、体内へ摂取した理由がお酒そのものであるか、料理に含まれる成分であるかを区別しない。
体内への取り込み経路が食事であっても、血中や呼気に規定値以上の成分が検出されれば一律で行政処分の対象となる。検問現場で「粕汁を食べただけだ」という弁明を通すことは客観的に不可能に近い。