人工股関節で障害者手帳はもらえる?基準改定の真相と認定条件を解説とはどんな影響があるのか? 背景や要点を簡潔に解説します。

機能障害が残存しており、身体障害者手帳の申請を検討する場合、手続きの順序とタイミングを誤らないことが重要です。具体的な申請フローは以下の4ステップで進行します。

ステップ1:市区町村の福祉窓口で指定診断書を入手
お住まいの市区町村役場の障害福祉課(または保健福祉センター)の窓口へ行き、身体障害者手帳の申請書類一式と「肢体不自由用」の診断書・意見書用紙を受け取ります。

ステップ2:第15条指定医への診断書作成依頼と可動域測定
手術を担当した主治医、または通院中の整形外科医が第15条指定医であるかを確認し、診断書の作成を依頼します。通常、術後の骨癒合やリハビリの経過が安定する術後3ヶ月〜6ヶ月程度経過した時点で関節可動域(屈曲・外転・回旋など)や筋力測定を行い、診断書に記載してもらいます。

ステップ3:必要書類を揃えて窓口へ提出
記入済みの診断書・意見書に加え、以下の書類を福祉窓口に提出します。

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 本人の顔写真(縦4cm×横3cm、脱帽・無背景、1年以内に撮影)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 印鑑(自治体により不要な場合あり)

ステップ4:審査と手帳の交付
各自治体の指定審査機関(障害者更生相談所など)で書類審査が行われます。申請から手帳交付までの期間は概ね1ヶ月半〜2ヶ月程度です。認定された場合は等級が記載された手帳が交付され、非該当の場合は不交付通知が届きます。