ネット上の情報や職場の曖昧な指導によって生じている典型的な「誤解」を是正します。
誤解1:「協会に入会しないと理学療法士として臨床ができない」
これは完全な虚偽です。理学療法士法に基づく免許は厚生労働大臣から付与される国家資格であり、公益社団法人の会員資格とは法的根拠が全く異なります。非会員であっても、患者に対して理学療法を提供し、診療報酬・介護報酬を算定することに一切の法的な支障はありません。
誤解2:「一度退会すると、二度と再入会できない」
これも誤りです。未納会費の清算等の所定の手続きを行えば、再入会はいつでも可能です。ただし、退会期間中はそれまでに取得していた生涯学習の履修単位や認定理学療法士・専門理学療法士の資格効力が停止・失効するため、資格をキャリアの武器にしたい場合は慎重な判断が求められます。
誤解3:「職場のルールで加入が絶対義務になっている」
一部の病院や施設では「全員加入」を慣例として指導している場合がありますが、労働法および結社の自由の観点から、雇用主が私的な職能団体への加入を法的に強制することは原則としてできません。職場の人間関係や指導方針とのバランスを取りつつも、最終的な加入・継続の決定権は個人の意思に委ねられています。