技術的に保存が可能であることと、それが法的に正当化されるかは全く別の議論である。日本の著作権法第30条において、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする「私的使用のための複製」は認められている。個人的な鑑賞目的で端末内に保存する行為自体は違法とはみなされないケースが一般的だ。
しかし、保存した他人のストーリー動画を自身のSNSアカウントに再投稿したり、グループチャットで晒し上げる行為は、公衆送信権の侵害や肖像権、プライバシー権の侵害に直結する。相手が意図して「24時間で消える」設計を選んで発信したメディアである以上、その意図を尊重するデジタルリテラシーが、ツールを扱う個々のユーザーに強く求められている。 (出典: インスタ ストーリー 保存(Yahoo!ニュース))
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